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ウーバーイーツ配達員に開業届は必要か?開業届を提出するメリットは?

開業届は必要か?

開業届の提出が必要なのか知りたい

開業届を提出する場合のメリットやデメリットについても知りたい

そんな疑問にお答えします!

・開業届の提出が必要か

・開業届を提出する場合のメリット・デメリット

・開業届の提出方法

といった事柄を解説していきます。

この記事を読めば、あなたが開業届を出すべきか・出すべきではないか、判断できるようになります。

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そもそも開業届とは?

開業届とは、個人事業をはじめた人が税務署に「こういう商売をしていますよ」という内容を申請する届出書です。

個人事業主とは?

ウーバーイーツの配達員は専業でも副業でも基本的には個人事業主です。

個人事業主とは、「事業」を行っている個人のことで、
「事業」とは、「独立・反復・継続して」仕事を行っている場合に、その仕事は「事業」とみなされます。

「反復・継続して」という条件がありますので、一時的に配達員を行っている人、例えば紹介料をもらうために数回だけ配達するといった、継続して配達を行わない人などでは個人事業主と判断されない場合があるようです。

それ以外のフードデリバリー配達員は、個人事業主にあたります。

開業届は出す必要があるのか?

所得税法 第229条に「提出しなければならない」とかかれており、法律上、個人事業主は開業届の提出が義務付けされているようです。これは副業・専業関係なく、両者ともに本来は開業届を提出する必要があります。

居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から1月以内に、税務署長に提出しなければならない。

所得税法 第229条 開業等の届出

ただし、提出しなくても罰則はないため、開業届を出さずに稼働している人はたくさんいるはずです。
ちなみにわたしは副業でウーバーイーツ配達員をはじめた際には始めてから1年3ヶ月ほどは開業届は出さずに稼働していました。開業届を出したきっかけは節税目的で青色申告に切り替えたくなったのがきっかけです。

なお次の項目で詳細を書いていますが、青色申告をする場合は、開業届は必須です。

開業届を出すメリットは?

開業届を出すメリットは、節税できることです。
開業届を出すと青色申告で確定申告ができるようになります。
(厳密に言うと開業届と青色申告承認申請書を提出する必要がありますが、基本的に開業届と青色申告承認申請書はセットで同時に出すのが通常ですので、この記事では、青色申告承認申請書も含んで「開業届」と称して解説しています)
青色申告で確定申告をすると最大65万円の所得控除が受けられます。
65万円分の所得が控除されると、収入によって異なりますが少なくとも15万円程度は税金が安くなると思いますので活用しない手はありません。
青色申告はデリバリー専業の人だけではなく、会社員の人でも利用できます。
実際にわたしは会社員の時代に青色申告で確定申告していました。

ただし、副業で青色申告がみとめられない場合があります。みとめられないケースとしては副業での所得が低い場合や、一時的な収入と判断される場合には青色申告と認められない場合があるようです。
副業で配達をしている人で、青色申告が可能かどうか確認をしたい場合は、税務署に問い合わせてみることをおすすめします。

その他のメリットは小規模企業共済など個人事業主向けの共済が利用できるようになったり、屋号を持つことで法人口座を開設できたりというメリットがあるようです。

開業届を出すデメリット

健康保険上の扶養が受けられなくなる可能性がある

 一般的な例で言うと、専業主婦が自分で国民健康保険に加入せずに夫の健康保険に加入させてもらっている場合、夫の会社の健康保険組合の規定で、妻(専業主婦)が開業届を出すと夫の健康保険から外されてしまう場合があるようです。

ですので、夫や親など家族の健康保険に加入させてもらっている人は開業届を出す前に、加入している健康保険組合に確認するのが無難です。

失業保険がもらえない場合がある(?)

開業届を出していると、本業を退職した際に失業保険を受給できない場合があると言われています。開業届を出していると失業状態とみなされない場合があるようです。

ただし、わたしの個人的な経験で言うと、開業届を出していても問題なく失業保険を受給できました。開業届を出していることをはっきりとハローワークに申告しましたが「問題はない」との回答でした。また廃業届を出したほうがいいか尋ねても「廃業する必要はない」との回答でした。

このあたりについて、下記の記事で詳細を書いていますので、興味があるご覧ください。

再就職手当がもらえなくなる

本業を退職し、フリーランスになる予定の人は、再就職手当がもらえなくなる可能性が高くなるため注意が必要です。
本業を退職しフリーランスになる場合、相応の手順を踏めば失業保険や再就職手当てがもらえます。
しかし、退職する前に開業届を出すと再就職手当てがもらえなくなります。退職しフリーランスになる予定がある人で、再就職手当をもらう予定の人は、退職前には開業届は出さないほうが良いかもしれません。

開業届を出す方法

開業届と青色申告に必要な青色申告承認申請書はセットで同時に提出することが通常です。
開業届と青色申告承認申請書は、お住まいの管轄の税務署に提出します。直接来署して提出するか、あるいは郵送でもOKです。

またはfreee開業などを使ってオンラインで開業届を出すこともできます。オンラインで提出すれば、税務署に出向く手間が省けます。

税務署に来署する場合、開業届の申請書と青色申告承認申請書は税務署に用意されていますので、マイナンバーカードなど個人番号がわかるものと、本人確認書類、印鑑が持ち物として必要です。手続きに必要な時間は15分程度で、すぐに終わります。

難しい内容を記入する必要もなく、提出時に何か質問されたりすることもなく、拍子抜けするくらいあっさりと提出完了となります。

開業届はいつまでに提出すればよい?

ルール上は「事業の開始などの事実があった日から1ヶ月以内に提出する」と決まっています。
ただし、1ヶ月を越えて提出したからといって、罰則を受けたり、誰かから咎められたりすることはありません。

ですが、開業届と青色申告承認申請書を提出しないと、青色申告で確定申告が利用できません。
青色申告を利用する場合は、3月15日までに提出する必要があります。

少しわかりにくいので例をあげて説明すると、
2022年度の所得を青色申告したい場合、2022年3月15日までに青色申告承認申請書を提出していれば、2022年度分の所得から青色申告が利用できます。
いっぽうで、2022年3月16日以降に、青色申告承認申請書を提出した人は、2023年度分の所得から青色申告が利用できます。

ということは、3月16日以降に開業届を出す場合は、その年の所得は青色申告が利用できないってこと?

基本はそのようなルールなのですが、、、
例外があり、1月16日以降に開業した人は、開業日から2ヶ月以内に開業届と青色申告承認申請書を提出すれば3月16日までに提出が間に合わなくてもその年度の所得から青色申告が認められるようです。
わたしもこのケースに該当しましたので、11月ごろに開業届と青色申告承認申請書を提出しましたが、その年の所得から青色申告が利用できました。

開業届の書き方

上記が、開業届の記入例になります。

開業届の提出用紙は税務署や国税庁のウェブサイトから入手できます。

ここでは開業届を書く際に、迷いやすい3つの項目を取り上げます。

開業届の職業欄

職業欄は特にルールはありませんので「配達業」とでも書いておけばOKです。わたしも「配達業」と書いて提出しました。

開業届の屋号欄

屋号は空欄でもOKです。屋号とは社名のようなものですので、もし記入する場合は自由に名前を決めて記入すればOKです。また、屋号は後日設定することや変更することも可能です。

開業届の開業日

開業日は厳密な決め方のルールがないようです。言ってみれば自由に決めて記入してOKのようです。
いっぽうで、青色申告承認申請は開業日から2ヶ月以内に提出する決まりがあります。
開業日から2ヶ月を過ぎてから提出となった場合、青色申告を利用できるのが翌年からとなってしまいます。
通常、開業届と青色申告承認申請は同時に提出します。ですので、開業届の開業日を2ヶ月以上前の日を記入すると、青色申告を翌年からしか利用できなくなってしまいます。

ですので、その年の所得から青色申告を利用する場合、開業届の開業日は提出する日から過去2ヶ月以内の日付を記入して提出する必要があります。

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これから開業届を出す人には、freee開業を使ってオンラインで提出するのをオススメします。
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必要なものはマイナンバーとスマホのみで、画面に従って項目を埋めていくだけで書類を作成できます
また、オンラインで提出までできますので、税務署に提出に行く必要がありません。

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まとめ

開業届の提出は個人事業主の義務となっています。
継続的にフードデリバリーで収入が発生する予定の人は基本的には提出が必要です。
一方で提出しないからといって何かの罰則を受けることはありません。
ただし、青色申告の所得控除は大きなメリットです。副業・専業を問わず、会社員の方も個人事業主の方も利用できますので、開業届の提出は前向きに検討するのをおすすめします。