「UberEatsで開業届を出していると失業保険をもらえない」
「失業保険中はアルバイトをしてはいけない」
こんな話を聞いたことはありませんか?
結論からお伝えするとUberEatsで開業届を出していても失業保険はもらえます。
また失業保険をもらいながらUberEatsで働くことも可能です。
この記事では筆者の経験をもとに、UberEatsで働きながら失業保険をもらう方法とその際に注意したいことについて解説します。
この記事で書いた情報は筆者が2020年9月時点でハローワークおよびハローワークでもらえる資料で確認した内容です。
UberEatsなどのギグワークはまだまだ新しい働き方ということもあり、ハローワークによって説明が異なることが多々あるようです。
最終的にはご自身でハローワークで確認していただくことをお勧めします。
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UberEatsで開業届を出していても失業保険には影響はない
「UberEatsに限らず開業届を出していると、本業で失業した際にも失業状態と認められず失業保険は受給できない。」
私はこんな話をどこかで聞いて以来、実際その話を信じていましたが、開業届けを出していることは失業保険を受給するにあたり、影響はありませんし、開業していることを隠す必要もありません。
少なくとも私の場合はそうでした。ハローワーク側に、税務署に開業届を出してデリバリーで収入を得ている旨しっかり申告しています。
「減額される」とか「面倒な手続きが必要」とかもありません。
ただし、失業後にウーバーイーツの開業届を出すというパターンだと失業状態だとみなされなくなる可能性があります。
失業後に開業届を出すとどのようになるかは管轄のハローワークに問い合わせをおすすめします。
この場合は、失業保険がもらえなくなる可能性がある反面、再就職手当がもらえる可能性があります。
失業中にUberEatsで稼働する際に注意したいこと
この記事は自己都合で退職された方向けの記事のため、ここからは自己都合退職の場合の話となります。
待機期間中に注意したいこと
自己都合で退職し、ハローワークで失業保険申請をすると、その日から7日間は「待機期間」と呼ばれ、この待機期間が終わったあとから失業保険の給付が始まります。
この待機期間中にはUberEatsの稼働は「やらないほうがいい」です。
理由は待機期間に稼働して収入が発生すると、もらえる失業保険が減額される可能性があるためです。
そもそも待機期間中に稼働してもいいかどうかについては、私はハローワーク職員の方から「稼働しても良い」と説明を受けました。
ただし制限があり、1週間で20時間未満で、なおかつ1日4時間未満という範囲での稼働なら問題がないそうです。
ただ、上記でお伝えしたように稼働すると失業保険が減額される可能性がありますので、待機期間の7日間に関しては稼働しないほうがよいと思われます。
・待機期間は週20時間未満、1日4時間未満なら稼働してもよい
・ただし稼働すると失業保険が減額される可能性がある
「待機期間中には一切働いては行けない」などネット上には諸説ありますが、上記2点がわたしが2020年9月時点でハローワークで確認した情報です。
給付制限期間に注意したいこと
待機期間の7日間が終わると2ヶ月間の給付制限期間が始まります。
給付制限期間に注意したいことは「稼ぎすぎないこと」です。
給付制限期間に一定以上収入が発生すると、給付が始まったときに支給される失業保険が減額されるか、支給されなくなってしまいます。
では、どのくらいまでなら稼いで良いかですが、人によって異なりますが、私の場合1日およそ3,000円くらいまででした。(正確な金額はハローワークで教えてもらえます)
3,000円…。つまりはあまり稼げません。
しかも自己都合退職の場合、2ヶ月間は給付が開始されません。
※実際に自分が幾らまで稼いでも良いかは、以下の計算で算出できるので興味があれば計算してみてください。(失業保険申請した際にもらえる資格者証に記載の賃金日額や基本手当日額が必要です。)
計算がややこしいのでいくらまで稼いでいいかは、ハローワークで計算してもらうのが良いかもしれません。
Aの式に出てくる控除額は今後変わる可能性もありますが、2020年8月時点で1312円です。
A…基本手当日額+収入(内職等による1日分の収入金額-控除額)
B…前職での賃金日額×0.8
上記の結果に基づき、対処が変わります。
1.AがBより少ない、あるいはAとBが同じ金額の場合…全額支給
2.AがBより多い場合…差額が減額されて支給
3.1日分のアルバイト収入がBより多い場合…支給なし
タウンワークマガジン | 失業保険」受給中にアルバイトをするには│雇用保険完全マニュアル
そもそも失業保険はもらったほうが得なのか?
減額されない範囲でのUberの稼働をして、なおかつ失業保険も受給した場合に得られる金額は、人により異なりますが、併せて平均1日7000円~10000円ほどになると思われますので、生活するには支障はないかと思います。
一方で、UberEatsなどで1日稼働すれば1万5千円ほどの収入を得ることもできますので、UberEatsでガッツリ稼働して、失業保険はもらわないというのも一つの方法だと思います。
・就職活動、職業訓練、資格取得に時間をたっぷり使いたい方
⇨ 受給を受けながらの制限付きで稼働
・就職活動はそこそこにして、UberEatsをしばらくガッツリやりたい
⇨失業保険を捨てて制限なしで稼働
このような方法を取るといいかもしれません。
【知らないと損】再就職手当てがもらえるケースもある
しばらくはUberEatsをガッツリやりたい派の人も、転職活動に力を入れたい人も再就職手当てがもらえる場合があります。
再就職手当はもらうタイミングや年齢や収入などにより異なりますが、30万円以上もらえる場合もあります。
UberEatsをがっつりやりたい人が再就職手当てをもらうには
仕事を辞めしばらくはUberEatsをガッツリやりたい派の人が再就職手当てをもらうには、まだウーバーイーツなどのデリバリー業で開業届を出していないことが条件になります。
会社員時代からデリバリー業の開業届けを出して、副業として配達していた人は、もらえる条件から外れてしまいます。
まだ開業届けを出していない人は、失業保険申請後、開業届けを出して個人事業主になると、再就職手当というものをもらえる可能性があります。
また開業届けを出して再就職手当をもらったあとは、収入や時間の制限がなくUberEatsの稼働が可能になります。
個人事業主(フリーランス)の再就職手当については、以下のWebページやYouTubeなどでご確認いただくことをおすすめします。

早めに再就職したい人が再就職手当てをもらう方法
失業手当の給付期間が3分の1以上残った場合で再就職をすると、再就職手当てをもらうことができます。
給付期間が残った状態で再就職先が決まってしまうと、もらえるものがもらえず損するんじゃと思いがちですが、給付が残った場合、再就職手当てで給付されます。
再就職手当てをもらうための条件は、他にもありますので、詳細はご自身で調べてみるかハローワークに尋ねていただくことをおすすめします。
転職する場合、空白期間は何ヶ月まで大丈夫?再就職するなら早めが良い
再就職する予定の場合、空白期間が長くなると、転職の面接において、少なくとも良い印象をもたれることはありません。
では、空白期間はどのくらいまで許容されるのでしょうか。
マイナビエージェントの記事には、空白期間は3〜6ヶ月が目安と書かれています。
3〜6ヶ月以上の空白期間があると、面接の際にこの期間は何をしていたのかと質問されたりと、不利な状況におちいりかねません。
フードデリバリーは想像より稼げたり、縛られない生活が快適だったりしますが、転職を考えている人はあまり長居しない方がよいでしょう。
再就職予定の方は、早めに転職エージェントや転職サイトに登録し、少しでも早くから動き出してみるのがおすすめです。
おすすめの転職エージェント
リクナビエージェント
【特徴】
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マイナビエージェント
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まとめ
私の経験上は、配達業として開業届けを出していましたが、それでも問題なく本業を退職時に失業保険を受給できました。
冒頭でも書きましたが、ウーバーイーツなどのギグワークは新しい働き方のため、管轄のハローワークやハローワークの担当者によっても言うことが違うことが多々あるようです。
ですので最終的には失業保険の受給条件はハローワークに確認することをおすすすめします。
ちなみに、私のように開業届けを出していても失業保険が受給できた例があるか検索してみたところ、「失業給付認定と開業届けは関係なかった(みたい)」の記事で、同様の経験されていることを確認しました。
一方で配達業で開業届を出していたので失業保険を受けられなかったケースがあるかネット検索してみましたが、こちらのケースはみつけることができませんでした。
開業届けを出しているので失業保険をもらえないと思い込み、受給申請をしないと、受給の機会を逃す可能性もありますので、いずれにしてもハローワークに問い合わせしてみるとよいでしょう。
ウーバーイーツで得た収入を確定申告で申告しないと大変なことに。
下記の投稿で、ウーバー社から届いた恐ろしいメールを公開中!