Uber Eatsの収入は税務署にバレます!
確定申告が必要な人は、きちんと申告しないと後悔します!
この記事では、Uber配達員の収入が税務署にバレる理由と、最適な確定申告方法を解説します。
もくじ
Uber社は配達パートナーの売上を税務署に報告する場合がある
とある日、私の元にこんなメールが届きました。
メールを要約すると、
- 税務署から稼働状況を提供するよう要求があった
- 法律上、税務署の要求に従う必要がある
- 名前、住所、売上金額、銀行口座の情報を税務署に提供する
このメールのように、Uber Eatsは税務署に配達パートナーの稼働状況を提供する場合があります。
提供が求められた人だけが対象なのか、今は全員分の情報を提供しているのかはわかりませんが、売上を過少申告したり、あるいは無申告だったりというのはかなりリスクがあることは間違いないと思います。
ちなみにメールが届いたのは2021年6月。自分だけではなく他の配達パートナーにも届いてたようですが、全員に届いたわけではなく、どういう条件で自分が対象になったのかは今も不明です。
そもそも確定申告が必要なのはどんな場合?
- 専業配達員の場合 : 配達での所得が1年間で48万円以上の場合
- 副業配達員の場合 : 配達での所得が1年間で20万円以上の場合
配達での収入に関しては、上記の場合に確定申告が必要です。
ちなみに1年間とは1/1〜12/31までで計算し、確定申告は翌年の2月16日~3月15日までに行う必要があります。
では、仮に無申告や確定申告での不正がバレるとどうなるのでしょうか。
確定申告しなかったり、ごまかしたりするとどうなる?
過少申告や無申告がバレると追加で税金を納める必要があります。
- 過少申告の場合 : 本来納めるはずの税金の納付と、その金額の10%に相当する額が加算されて追納する必要がある。悪質な隠蔽と判断された場合、重加算税として納税額の35~40%が加算される。
- 無申告の場合 : 本来納めるはずの税金の納付と、その金額の15〜20%に相当する額が加算されて追納する必要がある
脱税で逮捕されたりするのは、脱税額が1億円以上のケースなど、かなり高額の場合です。
そもそも確定申告はそんなに面倒ではない
確定申告には白色申告と青色申告の2種類あります。
白色申告は手軽に申告できる反面、所得控除が最大10万円と節税効果があまりないのが特徴。
青色申告は白色申告より手続きがやや面倒な反面、節税できるのが特徴です。
どちらも経験したことがありますが、どちらもそれほど面倒ではないというのが個人的な感想です。
これから副業配達員になろうとしている方で、確定申告が嫌でやめようかと思っている人いるならば、確定申告の手間だけで配達の副業を諦めるのはもったいないと思います。
青色申告できる人は青色申告がおすすめ
青色申告が利用できる人は青色申告で確定申告するのがおすすめです。
理由は、節税効果。
青色申告では最大で65万円の所得控除が得られ、税金が最低でも15万円ほど安くなります。(所得金額によって異なる)
15万円分稼ごうと思ったら何日稼働しないといけないのかと考えれば、すこし面倒でも青色申告を選択するべきだと思います。
では、青色申告を利用できる人・できない人はどんな人なのでしょうか。
青色申告を利用できない人
まずは青色申告を利用できない人からみていきます。
青色申告を利用できない人は、ざっくり言うと、副業で配達していて、配達ではお小遣い程度の収入しかない人は青色申告が認められないことがあります。
青色申告で確定申告するには、配達が「事業」であり、その所得が「事業所得」だと判断される必要があります。
配達での収入が少ない場合などは「事業」とは認められず、その所得が「雑所得」だと判断され、雑所得と判断された場合は、青色申告は利用できず白色申告となります。
では、どのくらいの収入から事業所得と判断されるのか知りたいところですが、金額的な目安はなく、その仕事が「反復、継続かつ独立して行われているかどうか」が、事業所得か雑所得の判断基準となります。
この当たりの線引は、抽象的で曖昧な話となるので、詳細を知りたい人は下記のリンクなどが参考になると思います。

青色申告がおすすめな人
専業で配達を行っている人は、通常、青色申告を利用できます。
専業で配達を行っている人であれば、生活できるぐらいの収入を得ていると思いますので、おそらく青色申告が認められないケースはあまりないんじゃないかと思います。
青色申告を利用できる場合、青色申告を活用しない手はないです。
青色申告を行うために必要なもの
- 開業届と青色申告承認申請書
青色申告を行うには開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。
開業届と青色申告承認申請書は税務署に行き、書類を書いて提出するだけでとても簡単です。
- マイナンバーカード(必須ではない)
青色申告でスマホやPCなどから電子申告するためにはマイナンバーカードが必要です。
電子申告せず、紙で確定申告書を提出する場合、控除額が10万円少なくなり最大55万円の所得控除となりますので、できれば電子申告を利用したいところです。
マイナンバーカードは発行までに日にちがかかりますので、早めに申請しておくと良いと思います。
- 会計ソフト
青色申告には「複式簿記」という形式で確定申告書を作成する必要があります。
自力で「複式簿記」の申告書を作成しようと思うと簿記の知識が必要ですが、会計ソフトを使えば専門知識がなくても簡単に複式簿記で確定申告書を作成できます。
私が使っている会計ソフトはfreeeで、お小遣い帳をつけるような感覚で入力していくと、複式簿記の申告書が作成できます。
私自身、簿記の知識はなく「複式簿記」が何なのかさえ良くわかっていませんが、そんな自分でも問題なく複式簿記で確定申告書を作成できています。
他にもfreeeをおすすめする理由はあります。
freeeをおすすめする理由
とにかく素人でもわかりやすい
会計などの知識がなくても簡単に使えます。
上でも書いたように、お小遣い帳をつけるような感覚で入力してけば、確定申告まで完了することができます。
ヘルプやサポートが充実している
基本的に簡単に使えるように設計されていますが、それでもわからない場合に頼りになるのがヘルプページやチャットサポートです。
有料のスターター会員以上になれば、チャットサポートが利用できますので、確定申告がはじめての人でも安心して利用できます。
無料でも使える
有料プランの特徴は、サポートが使える、直近1ヶ月以上前の取引データの編集・閲覧が可能、確定申告書類の出力ができる、といった特徴があります。
無料プランでも、日々の売上と経費(取引データ)の入力は可能ですので、普段は無料プランで使用し、確定申告の時期のだけ有料プランに切り替えて確定申告するといった使い方もできます。
有料プランは1ヶ月単位で契約できるため、1ヶ月だけで解約すれば最安プランのスタータープランで1,180円だけで済みます。
私は実際に、確定申告の時期に1ヶ月間だけ有料プランに切り替えて使っています。
無料プランでも利用できますし、有料プランの無料体験も利用できますので、興味があればこちらから覗いてみてはいかがでしょうか。

青色申告するまでの流れ
- 開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出する(同時に2つ提出できます)
- 帳簿をつける(日々に売上と経費をfreeeなどに入力しましょう)
- 2/16から3/15までの間に確定申告をする。
白色申告するまでの流れ
白色申告の場合、特別な事前準備は必要ありません。
売上がわかるように記録しておくのと、経費がわかるよう、レシートなどをとっておきましょう。
確定申告の時期は、青色申告と同様で、2/16から3/15までの間です。
e-Taxを利用すれば、書類を印刷する必要などもなく、PCスマホで申告を完結できます。
まとめ
白色申告でも、青色申告でも、確定申告はそんなに面倒なものではありません。
確定申告をすることで、所得控除や節税対策など勉強になることもありますので、むしろ一度は確定申告するべきだと思います。
必要な人が確定申告をしないのは、リスクが高すぎるため必ず確定申告をしましょう。
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